自損事故・物損事故の場合
自損事故を起こした場合
自損事故とは、相手がなく、自分の自動車だけ損害が出てる事故をいいます。電柱や民家の塀など賠償が必要になる場合は、物損事故(対物)といいます(次の項目を参照)。自損事故でも車両保険など自動車保険を請求する場合は、加入している保険会社に報告が必要です。保険代理店から加入している場合は、代理店に連絡します。同乗者などケガ人がいる場合、ケガの状態を確認し、状況により救急車の手配と最寄りの警察署に届出が必要となります。
自動車の修理が必要なら、自動車修理工場に連絡します。その際に、レッカー車の手配が必要な場合は、JAFや修理工場などにレッカーの手配を依頼します。警察に依頼するとレッカー費用や保管費用など請求される場合があるため注意してください。
物損事故を起こした場合
物損事故とは、怪我人がなく、物や車に対して賠償責任が発生する交通事故です。
- 警察に事故届出義務があります。
- 対物賠償や車両保険など自動車保険を使う場合、保険会社に報告が必要です。
- 自動車の修理が必要な場合は、自動車修理工場に連絡します。
- レッカー車の手配が必要な場合は、JAFや修理工場などにレッカーの手配を依頼します。
- 対物の賠償がある場合は、損害のある物の所有者に連絡し、対物保険の手配をします。
交通事故の過失割合が決まるまでは、全額賠償などの約束や念書などを求められても、その場で判断はせず、保険会社に相談することを相手に伝えておくことが大切です。単なる物損事故だと思っても、後日、相手側の搭乗者や自車側の搭乗者ケガや後遺症などの被害が出てくる場合がありますから、必ず、警察と保険会社には報告しましょう。
事故を起こして保険を請求する場合には、基本的に警察署に届出が必要です。ただ、、私有地や駐車場内など、警察が現場検証を行ってくれないケースがあります。その場合は保険会社に事故不届け理由書を出せば、処理できる場合もあります。